 |
 |
 |
 |
 |
運用開始 |
平成19年4月利用分から |
 |
利用対象 |
福井まちなか文化施設 響のホール
※パフォーミングBOX・スタジオ・会議室の利用は除く |
 |
助成対象 |
A 下記の条件を満たす特定の個人・団体 |
| |
次のイを満たし、かつ(1)(2)(3)のいずれかに該当する個人・団体 |
| イ |
メンバー(スタッフを含む)のうち、福井市内在住か在勤、在学の人が全体の60%以上 |
| (1) |
学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校の児童・生徒・学生もしくは同第82条の2に規定する専修学校の生徒・学生及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の幼児
※メンバーが満18歳以下の場合は保護者や指導者などが申請人となることとする |
| (2) |
満65歳以上の高齢者 |
| (3) |
身体障害者福祉法第15条4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者もしくは昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」第2に規定する療育手帳の交付を受けている者もしくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
 |
| B 一般の個人・団体(上記以外の個人・団体) |
 |
対象催事 |
次の(1)(2)のいずれも満たすものとする |
| |
(1) |
自らが企画・開催・運営する文化催事
※自らが企画開催運営するとは、当該団体等のメンバーが出演・演奏や制作を同等程度行うことをいい、まちづくり福井Mが内容を精査する
※パッケージ購入や興行誘致によるものは対象としない |
| (2) |
広く一般市民に開放されたもの
※入場対象者を限定しない
※名目の如何を問わず入場料を徴収する催事については、催事全体にかかる収支報告を求める |
| |
ただし、次のものを除く |
| |
|
 |
 |
| [1] |
収益を目的とするもの
※営利を目的とする団体等が名目上あるいは実質的に主催するもの
※入場料が一人当り税込み3,001円以上のもの |
| [2] |
政治・宗教活動等を目的とするもの |
| [3] |
公序良俗に反するもの |
| [4] |
会場使用料を対象とする他の補助金を受けて開催するもの |
| [5] |
国・自治体などの公的機関が開催するもの |
| [6] |
まちづくり福井(株)が不適当と判断するもの |
|
 |
対象経費 |
(1) |
ホール使用料
※催事開催日および準備・リハーサル・撤去に係る利用日を含め連続3日間以内を対象とする |
| (2) |
上記施設使用に伴う付帯設備使用料
※使用者が持込む設備・機器等に係るものは除く |
 |
助成額 |
対象経費
助成対象A(平日・休日を問わない):対象経費(1)(2)の合算額の2/3以内の額(上限150,000円)
助成対象B-1(平日の催事):対象経費(1)(2)の合算額の2/3以内の額(上限150,000円)
助成対象B-2(土曜日・日曜日・祝日の催事):対象経費(1)(2)の合算額の1/2以内の額(上限150,000円)
※当該年度の予算の範囲内において先着順で受付する |
 |
手続き |
(1) |
ホール使用の手続きを完了する |
| (2) |
助成申請書(様式別紙)に受付済みの施設使用申込書(写し)、領収書、その他必要書類を添付してまちづくり福井Mへ申請する
※催事等の終了後の申請は認めない |
| (3) |
催事等の終了後すみやかに、実施報告書(様式別紙)に料金清算(領収)書、その他必要書類を添付してまちづくり福井(株)へ提出する |
| (4) |
助成額を確定し助成金を交付する
※交付は現金または銀行振り込みとする
※銀行振り込みの場合は主催団体もしくは代表者名義の銀行口座とし、振り込み手数料は主催団体の負担とする(手数料分を差し引いて振り込む)
※現金の場合は主催団体の代表者による領収書を提出する |
 |
特記事項 |
(1) |
理由の如何を問わずキャンセル料は助成の対象としない |
| (2) |
申請または報告の内容に虚偽があると認めるときは助成を取り消すことがある |
| (3) |
本書に規定がない事項についてはまちづくり福井(株)が別に定める |